2008年04月18日

年金生活記(その7)

 市民起業支援プロジェクト「東村山手づくり小物雑貨市(4/20開催)」の準備で忙しく、しばらく振りの書き込みです。
 H20年度と改まりましたので、今回は健康保険の任意継続の見直しについて書こうと思います。
 今まで、次のようなテーマで書いてきました。
  その1:定年退職を迎える局面での諸手続きと感想
  その2:年金生活での収支の「入り」の変化
  その3:    〃    「出」について、総務省がまとめた「2004年全国消費実績調
       査」データを参考に書きました。
  その4:お金の「入と出」の縮小過程での「縮小上手・下り坂上手」について
  その5:失って始めて見えるものもある気づきについて
  その6:税務署へのはじめての「確定申告」

(過去の年金生活記をご覧になりたい方は、右のカテゴリの「年金生活記」をクリックしてください)

 ブロガーの場合「年金生活記・その1」で書きました様に、定年退職時に保険料の観点から国民健康保険へ移行せずに、会社の健康保険の任意継続(2年間)を選択しました。

新年度となるに当たって健康保険料の請求資料が届きました。
保険料は「前年度所得により決定される」と聴いていたので、安くなる事を期待していましたが、介護保険料も加わり下がるどころか保険料が逆に高くなっていました。

年金生活となり所得が減っているのに何故?? と思い調べて見ました。

会社の健康保険の場合、保険料の等級を設定する所得額が任意継続では現実の年金支給額より高い処にある事が判明しました。

そこで、市役所へ出かけ確定申告も終えて居りましたので、窓口で保険料の概算見積もりを職員の方に行ってもらいました。
すると何と月額1万円以上!も保険料が違うことが判明しました。

任意継続は2年間契約で途中解約が出来ないと云うシステムなので、会社の健康保険組合にこの現状を伝えたところ「新年度の保険料を納めない」と云う方法で実質解約となる、との説明があった。
「保険料を納めない方法で解約と云うのも嫌な方法ですネ」と伝えると「そうですネ」と職員が電話口で苦笑していた。
これは保険料が前年度所得により決定されるので、一年目は有利でも二年目には有利でない、と云うことか?

『定年退職後と云うのは、未知の領域のため1つ1つ何事も確認しながら進めないとイケナイ』と云う事の事例の1つ、と思われます。
これも、先輩からは聴かなかったことの1つです。

ご参考まで・・・・・
posted by シーヤン at 20:16| Comment(0) | 年金生活記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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